2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法案は輸出を含めた新たな事業に取り組む事業者に対しまして出資という形で資金調達の後押しをするものでありますので、御指摘の投資事業有限責任組合による投資リスクにつきましては、資金面では組合員全体が負うと、また業務執行面では当該組合の無限責任組合員が投資に係る責任を負うことになります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法案は輸出を含めた新たな事業に取り組む事業者に対しまして出資という形で資金調達の後押しをするものでありますので、御指摘の投資事業有限責任組合による投資リスクにつきましては、資金面では組合員全体が負うと、また業務執行面では当該組合の無限責任組合員が投資に係る責任を負うことになります。
このLPSにつきましては、無限責任組合である投資会社等に加えまして、地銀等も農業投資に関するノウハウの吸収も目的として有限責任組合員として参画をしておりまして、本制度は農業投資に係る人材育成にも貢献してきていると考えております。
これは過去に遡ってみますと、そもそも、東電が無限責任を負うべきなんだろうかというところの疑問に突き当たるわけであります。 実は、勝俣元会長は、事故発生直後、有限責任、つまり異常に巨大な災害において発生した損害だから有限責任にしてくれということを経産省にお願いをしました。
今日は文科省にお越しいただいていますが、もう時間がないのであれですが、ほかの委員会で何度か文科省にも質問していますが、原賠法の枠組みの例えば無限責任の枠組み、これはもうこのまま変えない、変えることは検討もしていないという御答弁を確認させていただきます。 無限責任のよくないところは、結局私は無責任体制になるからだと思います。
例えば、有限責任とか無限責任とか、いろいろなことの答弁を用意しておりましたが、文科省といたしましては、東電の福島原発事故の賠償に係る状況を注視しつつ、関係省庁と連携をして、引き続き必要な検討を進めていくということでよろしいでしょうか。
○足立委員 結局、無限責任のままですよ。電力会社は無限責任で、原発、民間会社ですよ。私はあり得ないと思っている。だから、これも私からすれば零点です、零点。 次に、国民負担の最小化。 江島副大臣、これも江島さんだよね、三十秒以内でちょっと答えて。
○足立委員 では、日本は、世界にも例を見ない、電力会社に無限責任の枠組みを負わせている今の体系、これを、私は実は、その機構法の附則で、一年をめどにというところでそれをやるんだと思っていたんですよ。十年たってもそれはやらないということであれば、これはもう自民党政権、自公政権、政府・与党は、これは当面そこに手をつけていく予定はないということですね。 今何か事務方が入ってきたので、つけ加えますか。
無限責任の考え方というのは、この法律にとって非常に重要な考え方でありまして、今現在、それを変えていくというようなことをこの場でちょっと申し上げることは難しいかなと思っております。
二つ目は、運営は民間主体でやっている、無限責任組合のファンドが運営をするというような形でやっていること。 三つ目に、債権買取りのときに、普通、この事業計画、さらに東日本大震災の場合には津波で流されちゃってもう何も残っていないわけですから、それでしかも二重ローンということになりますから、もう事業の先行きが全然見えないわけです。
労務出資は、合名会社、合資会社の無限責任社員には認められていますけれども、その他の合資会社、合同会社の有限責任社員は金銭等の出資しか認められていませんし、株式会社についても、金銭その他の財産の出資を前提としているということになりますので、ストックオプションを報酬等と位置付ける場合の規定がこの会社法の改正案には盛り込まれるということにはなりますけれども、理論的には、どう位置付けるか、法的に位置付けるかについての
そして、今般、こうした要望を踏まえまして、今般の法改正の御提案、お願いで、外国投資家が法人である場合とファンド、組合である場合と平仄を合わせまして、届出義務を個々の組合員ではなくてファンド自体だけに課すという制度改正、それから、投資判断を行います無限責任組合員、ゼネラルパートナー、GPが外国投資家でない場合であって、かつファンドの外資の出資比率が半分未満の場合には届出義務を課さない、国内法人との並びということで
建前上は、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則が維持されているように見えますが、実際は、賠償金額が幾ら掛かり、いつまでに払い終えるかさえ定まっていません。この仕組みで原発事業を続けていくこと自体が既に実質的に破綻しているのです。 ところが、本法案は、電力会社が準備する賠償措置額を千二百億円に据え置いて、電力会社に融資した大手銀行や原子力メーカーの責任も不問にしたままです。
民間の保険会社に一千二百億円以上の要求をするのは難しいというのは、ある一定、一定理解できますけれども、しかし、東電の補償額は無限責任であって、これまでのところ八兆円を超えているわけです。これは、税金を投入したり電気料に上乗せされたりというお話が今日もありました。結局は国民負担となっているわけです。一度事故が起こると、これほどまでの損害を起こす原子力発電ということでございます。
○松沢成文君 日本は原発事業者の無限責任ということになっていますが、そのつじつま合わせを政府系の機構が融資して埋めているわけですよね。ですから、責任がはっきりしていないんです。こういうことをやっているから、海外の原発でもまあ日本政府が最後面倒見てくれるんじゃないかって誤解も生むことになりますので、ここのところはきちっと整理をしていただきたいと思います。
そうなると、原発の損害賠償について、日本は無限責任ですよ、事業者に対して。東電は一応形では無限責任になっています。イギリスは有限責任ですよね。 じゃ、イギリスの原発でもし事故が起こった場合に、日本政府はどうするんですか。この責任を負うんですか。
いや、一見ややこしいように聞こえますが、基本としては原子力事業者が無限責任を負うということに私は賛成しています。
まず、鎌田参考人に東電の無限責任についてお伺いしたいんですが、今回の法改正では原発事業者の無限責任ということが継続されたわけですけれども、でも足りなければ国が助けるみたいな、国の責任についても言っているわけで、本当にどちらが責任を負うべきかという根本的なところがやっぱりはっきりしないで終わっているわけですよね。
今回、原子力事業者、無限責任ということで、引き続き責任を負うということでございますけれども、万が一の事故の際に、どのように確実にこの被害者に対しまして賠償する財源を確保する仕組みというふうになっているのか。これも確認でございますが、お聞かせいただきたいと思います。
これは経産省さんにお答えいただくのかもしれないんですが、今回の東電の事故による無限責任部分、実質的には電力料金に付加されているという状況ですけれども、一体いつまで国民の皆様にこの事故の影響といったものによるところの電力料金のお願いをし続けなきゃいけないのかという点は改めて確認しておきたいと思いますけれども、一体どのくらいまで続く見通しを立てておられるのか、御答弁いただければと思います。
○佐伯政府参考人 原子力損害賠償制度におきます原子力事業者の無限責任や責任集中といった原則に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。
今回改正の中でやはり一番心配をされていたことは、無限責任が外されて有限責任になるのではないかということだったというふうに思います。
○野村参考人 無限責任の方から先にお答えさせていただきますけれども、国際的には、条約によって原子力事業者の損害賠償責任の下限を定める、条約締約国はそれ以上の額を責任制限額として定めることはもちろん可能であり、更に無限責任にすることも可能だというのが大体条約のつくり方であります。パリ条約の改正とかウィーン条約の改正、あるいは、最近の諸外国の立法では原子力事業者の責任制限額を上げるという方向にある。
賠償措置額についてもかなりの議論が出ているんですけれども、野村参考人にお伺いをしたいのは、ほかの参考人の皆様からは、責任集中については、なぜ今回変わらないのかですとか、あるいは無限責任のところは、おおむねそれは見直さないということである程度コンセンサスはあるようではございますけれども、こうした無限責任あるいは責任集中、こうした点が今回特に変更していない、こういうことについてはどういう評価をされるかというのをお
それから、例えば、今でも原発、電力会社は無限責任でやっているんですね。だから、私は、今の制度はとにかく課題が山積していると思いますが、今の原子力政策体系を点数で評価していただければと思います。
だって、平井審議官、いまだに無限責任でやっているんでしょう。無限責任で原発事業を民間がこれからも担っていけると思いますか。
ただ、私がこの議論にやはり違和感を持つとすれば、持っている部分があるわけですが、国内の議論が余りに適当というかうやむやで、原子力賠償の仕組みも、結局、無限責任のまま、何か本当に国の事業なのか民間の事業なのかよくわからない。原子力をめぐる、原子力発電をめぐる責任の主体は国なのか民間なのかさえ、日本国内はいまだに決着がついていないんですね。それから、福島の汚染水の問題。
ただ、非常に個人的な意見を申し上げますと、私は原子力損害賠償法の三条の無過失無限責任自体に矛盾を感じておりまして、これは個人的な意見ですけれども、将来原発を進めて何かあるということであれば、そういったところから考え直す必要があろうかなというふうには考えております。
現行の原子力損害賠償制度では、事業者の無限責任を定めながら、結局は国が交付国債や出資等の形で負担をしており、誰がどこまで責任を負い、その負担をどのような形で国民に転嫁するのか、かえって分かりづらい制度となっているのではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。 今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。
現行の原子力損害賠償制度では、原子力損害賠償法で、事故を起こした原子力事業者が無限責任を負うことが規定をされております。その上で、事故を起こした事業者が円滑に賠償責任を果たすため、原子力損害賠償法や原子力損害賠償・廃炉等支援機構法など関連する法令等において明確な制度が整備されております。そのような仕組みについて、引き続き関係省庁とも連携しながら、分かりやすい説明に努めてまいります。
つまりは、東電の無過失無限責任ということで無限大に広がりかねないこの東電事故の被害者を最後まで救っていくというところに、この原賠法の第三条ただし書きを使わなかったという心があるんだろうというふうに思っております。 それで、無過失無限責任でどこまで賠償するか。